特別支援教育の免許の相談に都庁に行く.疑問点は2つ.
1.(非常勤が長かったので(非常勤は5割換算))実務経験が3年に達していない.その時点でとった単位は有効なのか.
2.司書教諭は実務経験なのか.
私にとって問題は1.で,司書教諭は教育職(嫌な言葉だ)なので,2.はあまり問題ないと思っていた.
1.は問題なし.
しかし,2.で引っかかった.
・実務経験とは,教育職員免許法又は教育職員免許法施行法に定める職務に従事することをいう.(明文化されている.つまり「教科」を持つということか?)
・司書教諭は教育職員免許法又は教育職員免許法施行法には規定されていない.
という理屈なのである.
私は,こういう法文解釈では負ける気はしない.
・学校図書館法の「司書教諭は、
教諭をもつて充てる。」
・教育職員免許法の「この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下学校という。)の
教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下教員という。)をいう。」
などなどを主張したが,時間切れで引き分けとなった.文部科学省に問い合わせるとのこと.
司書教諭の地位の低さ象徴する事例である.